医院開業コラム

開業前に使った経費は給与所得の経費にできるのか

【ライター】湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢勝信
ドクターにとっての第2の人生と言える「開業」が、先生にとっても、先生のご家族にとっても、また地域の住民にとっても意義深いものとなっていくことを祈念いたします。
そしてこのコラムが、少しでもお役に立てれば幸いです。
開業前に開業のために使った経費は勤務医としての給与収入から控除することはできません。
そのかわり開業費として開業前は資産計上をしておいて開業後の好きな時に、開業医としての所得=事業所得の計算上必要経費として計上することができます。


2017-07-20