医院開業コラム

開業前に使った経費はどこまで認められるのか

【ライター】湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢勝信
ドクターにとっての第2の人生と言える「開業」が、先生にとっても、先生のご家族にとっても、また地域の住民にとっても意義深いものとなっていくことを祈念いたします。
そしてこのコラムが、少しでもお役に立てれば幸いです。
開業前に開業のために直接必要な経費として支出を行ったものを開業費といいます。
開業費は開業後の好きな時に経費として計上することができるとても便利な経費です。
開業費というのは開業の何年前のものから計上できるのかという質問を受けますが、何年前からという決まりはありません。あえて言うならば開業を決意した時からということになります。開業費はいくらまで認められるのかということにつきましても、開業の仕方は人によって違うので、支出する開業費についても特にいくらまでということは決められていません。ただあくまでも、開業のために直接必要な経費ということになっていますので、開業セミナーの参加費、開業コンサルタント費用、業者との打ち合わせに必要な費用等が開業費となります。勤務医として参加した学会費用とか医学書の購入代金は、開業費にはなりません。


2017-07-21