医院開業コラム

開開業に必要な内装代や、医療機器の代金を支払った際の消費税を返してもらうには

【ライター】湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢勝信
ドクターにとっての第2の人生と言える「開業」が、先生にとっても、先生のご家族にとっても、また地域の住民にとっても意義深いものとなっていくことを祈念いたします。
そしてこのコラムが、少しでもお役に立てれば幸いです。
開業時には内装工事代、医療機器代、広告代、薬品の購入費等多額の支出を行います。
そうした支出金額の中には8%の消費税も含まれています。開業初年度はなにも手続きをしないと消費税の納税義務がありませんので、開業時に支出した消費税の還付を受けることができません。開業時に支払った消費税の還付を受けるためには、消費税の課税事業者選択届出書を開業年の年末までに税務署に提出してあえて消費税の納税義務者を選択する必要があります。この場合収入に対する自由診療の割合が高い先生ほど沢山の消費税の還付を受けることができます。また消費税の課税事業を選択した場合には最低でも3年間は消費税の納税義務があることになります。最終的に消費税の還付を受けた方が得かどうかは開業後3年間の収入費用を予測してシュミレイションしてみないとわかりません。税理士等の専門家と相談して有利不利の判定をしてもらってください。


2017-07-24