医院開業コラム

資産計上された内装代、医療機器をできるだけ早く経費にするために必要なこと

【ライター】湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢勝信
ドクターにとっての第2の人生と言える「開業」が、先生にとっても、先生のご家族にとっても、また地域の住民にとっても意義深いものとなっていくことを祈念いたします。
そしてこのコラムが、少しでもお役に立てれば幸いです。
所得税法上は原則として30万円以上の資産については減価償却資産として計上し法律で定められた耐用年数の期間で毎年減価償却費として経費に計上していくことになります。医院の内装工事で15年くらい、医療機器で5-6年が法定耐用年数になります。
減価償却の計上方法としては2つの方法があります。定額法と定率法という方法です。
定額法は毎年償却費として定額を計上していく方法です。
建物については定額法でのみ償却することになっています。もう一つの方法定率法は毎年期末の帳簿価額に一定の割合の償却率を乗じて計算した償却費を計上する方法です。建物付属設備、医療機器、車等建物以外の資産については選択によりこの償却方法を選択することが可能です。同じ資産について定率法を採用した場合定額法で償却した場合と比べて2倍の償却費を計上することができますので、資産を早く経費化することができますので、その分だけ節税効果も大きくなります。個人の場合何も届け出をしないと定額法で償却することになりますので、定率法で償却を行いたい場合には必ず開業年の翌年3月15日までに定率法で償却したい旨の届け出書を税務署長に提出する必要があります。


2017-07-25