専従者に給料を支払ったことにしているが実際には支払っていない
【ライター】湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢勝信
ドクターにとっての第2の人生と言える「開業」が、先生にとっても、先生のご家族にとっても、また地域の住民にとっても意義深いものとなっていくことを祈念いたします。
そしてこのコラムが、少しでもお役に立てれば幸いです。
配偶者等の家族従業員に対する給与である青色事業専従者給与は所得税法上の特例です。従ってその適用にあたっては一定の条件を満たさないと税務上経費として認められません。その条件のひとつとして青色事業専従者給与は実際に専従者に対して給与の支払いを行っていなければならないこととなっています。実際の支払いを行っていないにもかかわらず支払ったことにして経費として計上することは認められないということです。専従者給与の要件を満たさないで税務調査で否認された場合、通常は3年分が対象になります。月額30万円として計上している場合には、30万円×12ケ月×3年=1080万円もの金額になります。税率50%のドクターの場合540万円+過少申告加算税54万円+延滞税の支払いをしなければなりません。このように専従者給与を否認されると大きな税負担を負わなければならなくなりますので、きちんと税務上の要件を守って支給することが大事です。
ドクターにとっての第2の人生と言える「開業」が、先生にとっても、先生のご家族にとっても、また地域の住民にとっても意義深いものとなっていくことを祈念いたします。
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2017-08/21