医院開業コラム

従業員に賞与は必ず払わなければならないか

【ライター】湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢勝信
ドクターにとっての第2の人生と言える「開業」が、先生にとっても、先生のご家族にとっても、また地域の住民にとっても意義深いものとなっていくことを祈念いたします。
そしてこのコラムが、少しでもお役に立てれば幸いです。
賞与というのは、毎月の給与とは別に支払う特別の給与のことをいいます。労働基準法上賞与は必ず支払わなければならないものではなく、医院が支払うか支払わないか、支払うのであれば、いくら支払うのかを自由に決めることができるものです。ただし医院が作成する就業規則や、給与規定、労働契約書で、賞与を支払うことや、金額をあらかじめ決めている場合にはその決めたるルールに則って支払わなければならないことになります。
現在のところ診療所経営は一般の事業と比べて利益率の高い業種ですので、賞与を支払うこともそれほど難しくないところが多いと思います。しかし先のことはわかりませんので、医院としては賞与を必ず支払うとか、いくら支払うということを書面上明らかにすることはやめておいた方が賢明だと思います。あくまで賞与は利益がでた時の従業員への還元というスタンスでいれば従業員も頑張って働いて、利益が出るようにしようという気持ちになると思います。また賃金に占める賞与の割合を高くすると従業員の毎月の生活が安定しなくなってしまいますので、賞与がなくても生活できるような配分にする必要があります。 診療所の平均的な相場としては夏冬のボーナスあわせて月給の2ケ月分位になっています。



2017-09/08