医院開業コラム

従業員の給与はどうやって決めればいいのか

【ライター】湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢勝信
ドクターにとっての第2の人生と言える「開業」が、先生にとっても、先生のご家族にとっても、また地域の住民にとっても意義深いものとなっていくことを祈念いたします。
そしてこのコラムが、少しでもお役に立てれば幸いです。
従業員の給与については常勤、非常勤、職種、経験によって異なります。
常勤であればまず1ケ月の総額を決めます。例えば看護師であれば月額26万円とか事務員であれば月額19万円のようにです。
次に給与の総額を基本給とその他の手当にわけます。
例えば看護師の給与26万円のうち20万円を基本給とし、3万円を職務手当、1万円を住宅手当、2万円を主任手当のように分けます。この分け方に特に決まりはないので、医院の方で自由に設定します。そして賞与や退職金はこのうち基本給をベースに支給するようにします。例えば賞与を夏1ケ月冬1.5ケ月という場合夏は20万円、冬は30万円となります。また残業の際の時間給は、月給の総額を1ケ月の総労働時間で割って1時間当たりの時間給を計算します。
たとえば1日の労働時間が8時間で22日間の勤務であれば8時間×22日=176時間
26万円÷176時間=1534円
1534円×1.25倍=1917円が残業した場合の1時間当たりの残業単価となります。パート従業員の場合も1日8時間を超えた場合には時間給を1.25倍しなければならないことになっていますが、1.25倍しないで支払いを行っているところが多いようです。


2017-07-13