医院開業コラム

手伝いをしてくれる奥様にいくら給料を払ったらいいのか

【ライター】湯沢会計事務所 代表税理士 湯沢勝信
ドクターにとっての第2の人生と言える「開業」が、先生にとっても、先生のご家族にとっても、また地域の住民にとっても意義深いものとなっていくことを祈念いたします。
そしてこのコラムが、少しでもお役に立てれば幸いです。
医院の場合奥さま等の家族従業員が仕事を手伝っている場合があります。こうした同一生計の家族に対して支払った給与というのは、本来経費にならずまたもらった人も課税されないというのが原則です。ただ事業主が青色申告者で、家族従業員に対して給与を支払うことについてあらかじめ税務署に対して「青色事業専従者給与の届け出書」というものを提出し、実際にその家族従業員がもっぱらその事業に従事している場合には、世間相場の範囲内の給与であれば例外的に経費として認めてくれるという制度があります。
事業主としては出来るだけ沢山の給与を支給した方が所得税法上節税になるのですが、相場より高い給与を支給すると税務署から否認されます。特に無資格の専従者の場合には年間に支給できる金額は500万円程度と考えた方がいいと思います。もちろん専従者が看護師、医師、薬剤師等の資格を有していれば職種に応じた給与の支給が可能です。


2017-07-18